⚠️ この記事は私個人の体験談・学習記録です。税務に関する具体的なご相談は、税理士または税務署にお問い合わせください。

こんにちは!ブログを読んでいただき、ありがとうございます😊
令和7年分(2025年分)の確定申告、もう準備は始めましたか?
📅 申告期間は 2026年2月17日(月)〜3月17日(月) です。
(例年3月15日が期限ですが、2026年は日曜日にあたるため、翌月曜日が期限になっています。)
毎年この時期、「去年と同じようにやれば大丈夫」と思って進めてしまう方が多いのですが、今年はそれが危険です!令和7年度の税制改正では、基礎控除の仕組みが大きく変わっており、自分がどの区分に当たるかを把握しておかないと、本来受けられるはずの控除を取り逃がす可能性があります。
会社員の方の中には「年末調整で会社がやってくれるから、自分は何もしなくていい」と思っている方も多いかもしれません。でも実は、会社の担当者が制度変更を完全に反映できていないケースや、証明書の入力漏れが起きていることもあるんです。
この記事では、特に会社員の方が見落としやすいポイントを中心に、令和7年分の確定申告で注意してほしいことをまとめました。少し長くなりますが、一度読んでおくだけで損をするリスクがぐっと減ります。ぜひ最後までお付き合いください!
👉 【関連記事】 2026年確定申告の準備|ふるさと納税&外国税額控除のやり方
💡 後半記事では「ふるさと納税のワンストップ特例の落とし穴」「マイナンバーカードの電子証明書問題」「間違いを見つけたときの対処法」を解説しています。
従来は「一律48万円」だったのが…
これまで、所得税の「基礎控除」は所得金額に関係なく一律 48万円 でした。多くの方は年末調整でこれが自動的に適用されていたので、あまり意識したことがなかったかもしれませんね。
ところが令和7年分から、この基礎控除が 所得に応じて変動する仕組み に変わりました!
| 合計所得金額 | 基礎控除額(令和7年分〜) |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超〜336万円以下 | 88万円 |
| 336万円超〜489万円以下 | 68万円 |
| 489万円超〜655万円以下 | 63万円 |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 58万円 |
| 2,350万円超 | 48万円(従来と同じ) |
⚠️ 注意:ここでいう「合計所得金額」とは、給与から給与所得控除を引いた後の金額(給与所得)のことです。年収と合計所得金額は異なる点に注意してください。
📝 なお、令和9年以降は、再度控除額が変更になりますのでご注意ください。
年収700万円の会社員はどう変わる?
たとえば、給与収入が年間700万円ほどの会社員の場合、給与所得控除を引いた「給与所得(合計所得金額)」はおよそ520〜540万円程度になります(架空の計算例です)。
この場合、昨年までの基礎控除は48万円でしたが、今年から 63万円 に増えます。差額は15万円。15万円多く控除されるということは、その分だけ課税される所得が減るということですね。
所得税率20%の方なら、約3万円の節税効果があります!これが年末調整に正しく反映されているかは、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」で確認できます(後述します)。
※ 実際の節税額は個人の状況により異なります。詳しくは税務署または税理士にご確認ください。
給与所得控除の最低保証も引き上げ
地味に大きいのがこちらです!給与所得控除の最低保証額が、昨年の 55万円から65万円 に引き上げられました。
給与所得控除とは、会社員に認められた「みなし経費」のようなもので、給与収入から差し引いて課税所得を計算するために使われます。この最低保証が上がったことで、特にパート・アルバイトや給与収入が少ない方にとっても、実質的な税負担が軽くなっています。
新しい控除が生まれた背景
「103万円の壁」という言葉を聞いたことがありますか?これまで、親の扶養に入っている大学生のお子さんがアルバイトをする場合、年収が103万円を超えると親の扶養控除が消えてしまうため、バイトを意図的に抑えている学生が多くいました。
令和7年分から、この「壁」を緩和するために 「特定親族特別控除」 が新設されました!
年収によって適用される控除が変わる
ここが少し複雑なので、わかりやすく整理しますね。
| お子さんの給与年収(目安) | 適用される控除 |
|---|---|
| 123万円以下 | 従来通りの「特定扶養控除」が満額(63万円)適用 |
| 123万円超〜188万円以下 | 新設の「特定親族特別控除」が適用(3万〜63万円・段階的) |
| 188万円超 | 控除なし |
📝 正確な適用条件について:「特定親族特別控除」の対象は、お子さんの合計所得金額が58万円超123万円以下の場合です(国税庁より)。給与年収の目安は、給与所得控除65万円を差し引いた概算値です。
つまり、お子さんの年収が123万円を超えても、188万円以下であれば新しい控除が受けられるようになったわけです!ただし、控除額は段階的に減っていくため、年収が増えるにつれて恩恵は小さくなります。
年末調整のタイミングとズレが発生しやすい
年末調整では、12月時点のお子さんの見込み収入をもとに申告します。しかし、実際に12月末を過ぎてみると「思ったよりバイトをしていた」「逆に少なかった」というケースが出てきます。
この場合、確定申告で修正することが必要です。特に、お子さんが12月のバイトを増やした・減らしたという場合は、源泉徴収票の「特身」欄(特定親族特別控除の対象者数)を確認しておきましょう!
「会社が作ったから正しい」は危険な思い込み
源泉徴収票って、受け取ったらそのまま引き出しにしまっていませんか?
実は、会社の経理担当者も人間です。毎年この時期、大量の書類を処理する中で「生命保険料の証明書が入力されていなかった」「扶養人数のカウントが1人少なかった」というミスは実際に起きています。
これは会社を責める話ではなく、自分の税金は自分で守るという意識が大切だということです!
手元にある以下の書類と、源泉徴収票の内容を照合してみましょう。
- 生命保険料控除証明書(各保険会社から届くハガキ)
- 地震保険料控除証明書
- 小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCoを利用している場合)
- 扶養家族の人数・続柄
主な用語の意味
源泉徴収票には聞き慣れない言葉が多く並んでいるので、最低限これだけ押さえておきましょう!
| 項目名 | 意味 |
|---|---|
| 支払金額 | 給与・賞与の総支給額(いわゆる「額面」) |
| 給与所得控除後の金額 | 額面から「みなし経費(給与所得控除)」を引いた額。今年から最低保証が65万円に引き上げ |
| 所得控除の額の合計額 | 社会保険料・生命保険料・扶養控除・基礎控除などの合計。ここに医療費控除やふるさと納税(寄付金控除)は含まれない |
| 源泉徴収税額 | 1年間で天引きされた所得税の合計額 |
「所得控除の額の合計額」が今年の基礎控除変更を踏まえた金額になっているかを確認するのが一番重要なポイントです!
見落としやすい略称一覧
「控除対象扶養親族等の数」欄には、以下のような略称が使われています。慣れないと何が書いてあるか分からないので、一覧で整理しますね。
| 略称 | 意味 | 注意点 |
|---|---|---|
| 特定 | 特定扶養親族(19〜22歳のお子さん) | 控除額は63万円 |
| 老人 | 70歳以上の扶養親族 | 同居か別居かで控除額が変わる |
| その他 | 16〜18歳・23〜69歳の扶養親族 | 控除額は38万円 |
| 特身 | 特定親族特別控除の対象者(今年から新設) | 令和7年分から追加された欄 |
| うち欄 | 老人扶養親族と同居している場合に記入 | 同居で58万円・別居で48万円(差額10万円) |
「うち欄」の同居・別居の差は10万円あります。同居しているのに「うち欄」が空欄になっていたら要確認です!
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前半では、今年の確定申告で特に会社員が注意すべき「制度変更」と「源泉徴収票の読み方」を解説しました!ポイントをまとめると:
- 申告期間は 2026年2月17日(月)〜3月17日(月)(還付申告は2月17日より前でもOK)
- 基礎控除が所得に応じた変動制になり、多くの会社員で控除額が増えている
- 給与所得控除の最低保証も55万円→65万円に引き上げ
- 大学生のお子さんがいる場合、特定親族特別控除(新設)の対象になる可能性がある
- 源泉徴収票は「会社が作ったから正しい」ではなく、自分でもチェックする書類
後半では「ふるさと納税のワンストップ特例の落とし穴」「マイナンバーカードの電子証明書問題」「間違いを発見したときの対処法」を解説します。ぜひチェックしてみてくださいね!
📚 参考リンク(公式情報のみ)
| 種別 | リンク |
|---|---|
| 国税庁(令和7年分基礎控除改正) | https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm |
| 国税庁タックスアンサー(特定親族特別控除) | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1177.htm |
| 国税庁 確定申告書等作成コーナー | https://www.keisan.nta.go.jp/ |
| e-Tax(電子申告) | https://www.e-tax.nta.go.jp/ |