2026年確定申告の準備|ふるさと納税&外国税額控除のやり方

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こんにちは!ブログを読んでいただき、ありがとうございます。

2月も半ばになると、そろそろあの時期がやってきますね…そう、確定申告です!

確定申告の期限を確認!

📅 2026年の確定申告期間:2月17日(月)〜3月17日(月)

例年3月15日が期限ですが、2026年は日曜日にあたるため、翌日の月曜日が期限となります。還付申告(税金が戻ってくる申告)の場合は、2月17日より前でも申告できます。

私は早めに準備して、2月中には申告を済ませたいと思っています!

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会社員なのに確定申告?その理由とは

基本的に会社員は年末調整で税金の手続きが完了するので、確定申告は不要です。

でも、私の場合はこんな理由で確定申告が必要になりました。

  • 特定口座の配当金があった
  • 外国税額控除を受けたい
  • ふるさと納税をした(最初から確定申告予定)
  • セルフメディケーション税制を利用したい

特に、外国株の配当金を受け取っている場合、確定申告することで二重課税を解消できるんです!

私が今年申告する内容

1. ふるさと納税

今年もふるさと納税をしました!返礼品で美味しいお米やお肉をいただけて、本当にお得な制度ですよね。

私は最初から確定申告する予定だったので、ワンストップ特例制度は利用せず、すべて確定申告で控除を申請します。

【重要】多額のふるさと納税をした方は一時所得の申告が必要かも?

実は、ふるさと納税の返礼品は税法上「一時所得」に該当します。

一時所得には年間50万円の特別控除がありますが、返礼品の価額と他の一時所得(生命保険の一時金、懸賞金など)の合計が50万円を超えると、課税対象になります。

具体例:

返礼品の価額は寄附額の約30%が目安です。

  • 寄附額167万円 → 返礼品の価額約50万円 → 特別控除50万円の範囲内で課税なし
  • 寄附額200万円 → 返礼品の価額約60万円 → 特別控除を超える10万円の半分(5万円)が課税対象

生命保険の一時金などがある場合は、それらと合算されるので注意が必要です。

例えば、ふるさと納税の返礼品30万円+生命保険の解約返戻金(利益部分)40万円=合計70万円の場合、特別控除50万円を超える20万円の半分(10万円)が課税対象になります。

私は対象外ですが…もしものために覚えておきましょう(笑)

2. セルフメディケーション税制

今年はドラッグストアで風邪薬や頭痛薬など、対象のOTC医薬品を合計で約2万円分購入しましたので、セルフメディケーション税制も利用しようと思います!

セルフメディケーション税制とは?

  • 年間12,000円を超えるOTC医薬品を購入した場合に使える制度
  • 超えた分(最大88,000円)を所得から控除できる
  • ただし、通常の医療費控除と選択制(どちらか一方しか使えない)

私の場合、病院にはほとんど行かなかったので、セルフメディケーション税制の方が有利そうです。

購入時のレシートには「セルフメディケーション税制対象」って書いてあるので、それを見て対象商品かどうか確認できます。レシートは5年間保管が必要なので、大切に取っておきましょう!

3. 特定口座の配当金

今年は、米国株や日本株の配当金を受け取りました。

特定口座(源泉徴収あり)を使っているので、本来は確定申告不要なんですが、外国税額控除を受けるために確定申告することにしました。

4. 外国税額控除

これが今回の確定申告の一番の目的です!

外国税額控除って何?

米国株などの外国株式から配当金を受け取ると、こんな感じで税金が引かれます:

  1. 米国で10%が源泉徴収される(外国で課税)
  2. 日本でも20.315%が課税される(国内で課税)

これだと、二重に税金を払っている状態になってしまいますよね。

外国税額控除は、この二重課税を解消するための制度です。確定申告することで、外国で払った税金の一部を日本の税金から控除してもらえます。

具体的にはどれくらい戻る?

例えば、米国株の配当金が100,000円だった場合:

  • 米国での源泉徴収:10,000円(10%)
  • 日本での源泉徴収:約18,120円(残りの90,000円に対して20.315%)
  • 合計で約28,000円が税金として引かれる

確定申告で外国税額控除を申請すると、約10,000円が戻ってくる可能性があります(所得や控除限度額によって変わります)。

手続きに必要なもの

  • 特定口座年間取引報告書(証券会社から送られてくる)
  • 外国税額控除に関する明細書(自分で作成)

証券会社の年間取引報告書に「外国所得税の額」が記載されているので、それを見ながら明細書を作成します。

ブログなど副業収入がある方へ

今年からITブログを運営している私ですが、来年以降のために調べてみました(笑)

副業収入がある方は、以下の点に注意してください。

確定申告が必要な場合

  • 副業の所得(収入-経費)が年間20万円を超える場合
  • 所得が20万円以下でも、確定申告をすると還付される場合(源泉徴収されている場合など)

例:ブログ収入がある場合

  • 広告収入30万円 – サーバー代・書籍代など経費11万円 = 所得19万円 → 確定申告不要(所得税のみ、住民税は別途申告必要)
  • 広告収入30万円 – サーバー代・書籍代など経費9万円 = 所得21万円 → 確定申告必要

事業所得vs雑所得

副業の所得が20万円を超える場合、基本的には「雑所得」として申告します。

ただし、以下の条件を満たす場合は「事業所得」として認められる可能性があります。

  • 継続的・反復的に行っている
  • 相当の時間を割いている
  • 帳簿書類を作成・保存している

事業所得として認められると、

  • 青色申告特別控除(最大65万円)が使える
  • 赤字の場合、給与所得と損益通算できる
  • 赤字を3年間繰り越せる

といったメリットがあります。

来年の今頃は、雑所得として申告できるように頑張ります!また、将来収益が増えてきたら、個人事業主として開業届を出したいですね(笑)

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確定申告の準備で用意するもの

今回の申告で必要な書類をまとめました!

基本書類

  • 源泉徴収票(会社からもらう)
  • マイナンバーカード

ふるさと納税関連

  • 寄附金受領証明書(寄附した自治体から届く)

セルフメディケーション税制関連

  • 対象医薬品の購入レシート(5年間保管)
  • 健康診断の結果通知書(5年間保管)
  • セルフメディケーション税制の明細書(自分で作成)

外国税額控除関連

  • 特定口座年間取引報告書(証券会社から届く)
  • 外国税額控除に関する明細書(自分で作成)

確定申告の方法

確定申告には3つの方法があります。

1. e-Tax(電子申告)

  • おすすめ度:★★★
  • 自宅でスマホやパソコンから申告できる
  • マイナンバーカードがあれば簡単
  • 24時間いつでも申告可能
  • 申告URL: https://www.keisan.nta.go.jp/

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に従って入力するだけで申告書が完成します!

2. 税務署の窓口

  • おすすめ度:★☆☆
  • 直接相談しながら申告できる
  • 確定申告期間中は混雑する
  • 2月17日〜3月17日(2026年の場合)

3. 郵送

  • おすすめ度:★★☆
  • 自分のペースで準備できる
  • 消印の日付が提出日になる

私は今年、e-Taxで申告する予定です!

今年の確定申告で変わったこと

2026年(2025年分)の確定申告では、大きな税制改正がありました!

基礎控除の見直し

従来は一律48万円だった基礎控除が、所得に応じて段階的に設定される仕組みになりました。

  • 合計所得132万円以下:95万円(+47万円)
  • 合計所得132万円超336万円以下:88万円
  • 合計所得336万円超489万円以下:68万円
  • 合計所得489万円超655万円以下:63万円
  • 合計所得655万円超2,350万円以下:58万円

会社員の方は年末調整で既に反映されていますが、確定申告する際も適用されます。

給与所得控除の見直し

給与所得控除の最低額が55万円から65万円に引き上げられました(給与収入162.5万円以下の場合)。

これらの改正により、多くの方の税負担が軽減されています!

まとめ

今回の確定申告で私が準備している内容をまとめると、

  1. ふるさと納税:確定申告で寄附金控除を申請
  2. セルフメディケーション税制:OTC医薬品の購入費を控除
  3. 特定口座の配当金:源泉徴収ありだけど、外国税額控除のために申告
  4. 外国税額控除:米国株の配当にかかった税金を取り戻す

会社員でも、確定申告をすることでお金が戻ってくることがあります。

特に、ふるさと納税・外国株の配当金・セルフメディケーション税制に該当する人は、確定申告を検討してみてくださいね!

皆さんにとって素敵な1日になりますように!

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